治療期間が長く、高額療を続けて行う必要のある 血友病、血液製剤投与に関係する HIV感染症(二次・三次感染を含む)の方は、医療費の自己負担上限額が¥ 10,000になります。
*入院時の食事療養費は助成されません。
血友病は、凝固因子製剤を使用している血友病 AおよびBの方に限られます。
加入している 健康保険の窓口 に、「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。
受療証が交付されたら、会計窓口にご提示ください。
この制度は、おおむね申請された月の初日からの適用となります。
20歳以上の先天性血液凝固因子障害、もしくは血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症の方が、対象となる疾病に関する治療を受ける際、医療費の自己負担と入院時の食事療養費が無料になります。
決められた書類を保健所に提出します。
※直接、都道府県に提出する自治体もあります。
書類はおおむね以下のとおりです。
※血液凝固因子製剤によるHIV感染者の方は、以下の書類をもって医師の診断書に換えることができます。
指定医療機関でのみ利用可能です。
有効期間がありますので、毎年、継続手続きが必要です。
根本治療の方法が確立されていない、 AIDSの発症予防に役立てるため、健康管理費用を支給し、報告した健康状態の情報をもとに、予防のための研究を行う事業です。
血液製剤による HIV感染者、二次感染者、三次感染者のうち、AIDSを発症していない方。日本赤十字社が製造した全血製剤、血液成分製剤の投与を受けたことにより感染した方を含みます。
所定の書類を 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 へ提出します。 年に1回、所定の期間内に対象者用健康状態報告書と日常報告書を提出することが必要です。 手続きは代理人に依頼することもできます。
※金額は平成21年4月1日現在のものです。
血液製剤によるHIV感染者、二次感染者、三次感染者のうち、AIDSを発症しかつ裁判上の和解が成立している方に対して、発症者健康管理手当が支給されます。
以下の要件の2つともを満たすことが必要です。
所定の書類を独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ提出します。年に1回、現況届けの提出が必要です。
月額 \150,000