社会保険をお持ちの方が、病気のためにもともと就いていた仕事をすることができず、給料が支給されない場合に、基準となる給料の3分の2が保障される制度です。
受給するためには、次のすべての条件を満たすことが必要です。
*平成19年より4月より、任意継続健康保険の被保険者に対する疾病手当金の支給が廃止されました。
*退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに給付が行われる場合がありますので、各社会保険の窓口にお問い合わせ下さい。
連続して休んでいる期間の4日目から1年6ヶ月の期間内で、休んだ日数分が支給されます。
ただし、同じ病気で障害年金が受給できるようになった場合は、金額が調整される場合があります。
各社会保険が指定する、所定の請求書に事業主の証明と医師の意見を記入してもらい、申請します。
心身に障害があるために働けないか、働くことにかなりの制限を受ける場合に受けられる、所得の保障制度です。
20歳より前に発病しているか、以下のすべての項目を満たしていることが条件となります。
加入している年金や、申請する時期によって、提出する書類が違います。 国民年金 1号被保険者については、住民票のある地域を管轄する市区町村窓口、その他の方については、社会保険事務所もしくは各健康保険組合で、書類をもらうことができます。
病気を初めとする様々な問題のために、生活を維持するために必要な生活費の保障が得られないときに、利用できる制度です。
原則として、住民票のある自治体の福祉事務所に申請します。
生活保護の認定は世帯を単位にしていますので、世帯全員の所得や資産の合計を最低生活費と比較して支給されます。