健康保険に加入している人が医療費を支払うと、一定額以上が後日返金される制度です。
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額のうち、下記の計算式で算出される限度額を超えた金額が返金されます。
返金される金額は所得によって異なり、保険診療となっている医療費のうち、医療機関ごと、診療科ごと、診療月ごと、入院外来ごとに計算されます。
返金は申請から、おおよそ3ヶ月後です。
70歳未満の方の高額療養費・自己負担上限月額
上位所得者*1
\150,000+(かかった医療費の総額-\500,000)×1%
一般所得者
\80,100+(かかった医療費総額-\267,000)×1%
低所得者*2
\35,400
*1 上位所得者
国民健康保険:基礎控除後所得が600万円を超える世帯。
被用者保険:標準報酬月額が53万円を超える人。
*2 低所得者 市町村民税非課税世帯
加入されている健康保険の窓口に所定の書類を提出します。
※高額療養費は、いったん支払った後に限度額を超えた分が返金されますが、事前に申請することで、限度額のみの支払いで済む場合があります。詳しくは、各健康保険の窓口にお問い合わせください。
次の機能のいずれかに障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害認定基準にあてはまる人に交付される手帳です。
この手帳は、身体障害によって起こってきた生活上のハンディをカバーするための、福祉サービスを受ける際に必要となります。
決められた書類を住所地の市区町村役場・福祉事務所に提出します。 書類はおおむね以下のとおりです。
自治体によって受けられるサービスの範囲が異なりますので、お住まいの 市区町村窓口にお問い合わせください。一般的には、医療費の助成や装具の交付、税金の控除、交通費の割引等の制度が設けられています。
身体障害者手帳をもっている方の福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成する制度です。
ただし、重度心身障害者医療費助成には所得制限があり、手帳の等級の範囲・受けられるサービスの内容は各自治体で異なります。
自立支援医療との併用等については、各自治体にお問合せください。
決められた書類を 住所地の各市区町村担当課 に提出します。書類はおおむね以下のとおりです。
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方、もしくは18歳未満で身体に障害のある方が、障害を軽くしたり、取り除いたり、進行を防いだりするために受ける、特定の治療に関する医療費の助成制度です。
〇18歳以上で身体障害者手帳を持っている人
(更生医療)→ 住所地の市区町村役場
〇18歳未満の児童で身体に障害、疾病があり
治療を受ける人 (育成医療)→ 保健所
※18歳未満であれば手帳の有無は問われません。
※必要書類は各窓口にお問い合わせください。
入院した際、食事にかかる費用として、標準負担額(1食あたり260円)をお支払いいただきますが、下記に該当する方は、食事療養費の減額を受けることができます。
加入している健康保険の窓口で「食事療養費減額認定証」の交付を申請してください。交付された減額認定証を医療機関に提示すると、上記の請求額になります。